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2005年01月17日

改正育児・介護休業法のポイント

少子高齢化の進展を背景に次世代育成支援策として、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層図るために、育児・介護休業法が改正され、2005年4月1日の施行となります。
改正の概要は次のとおりです。なお、改正点については、就業規則の整備が必要になります。

1主な改正点

①育児休業・介護休業の対象労働者の拡大
☆期間を定めて雇用される者のうち、一定の範囲の労働者を対象として追加

②育児休業期間の延長
☆一定の場合は子が1歳6ヵ月に達するまで

③介護休業の取得回数制限の緩和
☆要介護状態に至るごとに取得可能。期間は通算して93日まで

④子の看護休暇の創設
☆年5日


2改正のポイント

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*「一定の範囲の期間雇用者」とは、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、育児休業の場合は、子が1歳に達する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれること、介護休業の場合は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を越えて雇用が継続することが見込まれることのいずれにも該当する労働者。


3育児・介護休業法規定の適用についての注意点

①育児・介護休業法の規定は、事業所の規模を問わず適用されます。
②育児・介護休業法の規定は、労働者の性別を問わず適用されます。
③育児休業・介護休業は、業務の繁忙などを理由に拒むことはできません。


(厚生労働省・都道府県労働局リーフレットより抜粋)
以上

投稿者 wp support : 2005年01月17日 10:32

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