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2007年06月24日
労働時間管理に関して使用者が講ずべき措置の基準について
サービス残業・長時間労働による賃金不払い、健康被害が深刻化する中、厚生労働省は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧下さい。
投稿者 wp support : 2007年06月24日 06:36
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