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2005年04月04日

雇用保険率の変更

労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が2005年4月1から下表のとおり1000分の2引き上げられました。この1000分の2の引上げは、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1000分の1ずつの引上げとなります。

事業の種類2005年3月31日まで2005年4月1日から
下記以外の事業17.5/1000 (7/1000)19.5/1000 (8/1000)
〇土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。) 〇動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。) 〇清酒の製造の事業19.5/1000 (8/1000)21.5/1000 (9/1000)
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業20.5/1000 (8/1000)22.5/1000 (9/1000)
*( )は被保険者が負担する部分です。


<端数処理のついて>

被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」により端数処理を行うことになりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
① 源泉徴収する場合
50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上げとなります。
② 被保険者が現金で支払う場合
50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上げとなります。

ただし、これらの端数処理取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合には、引き続き同様の取扱いを行ったとしてもさしつかえありません。


<雇用保険一般保険料額表の廃止について>

一般保険料額表が2005年3月31日をもって廃止となり、被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に上記表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。

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