« 2006年01月 | news | 2006年04月 »

2006年03月29日

(財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家に登録されました

(財)東京都中小企業振興公社による専門家派遣事業は、ベンチャー企業等に対し専門家を派遣し、適切な診断・助言を行うことにより、経営、技術、人材等に係る諸問題の解決を図り、ベンチャー企業等中小企業の順調な発展・成長を促進することを目的としています。

このたび、本事業の支援専門家に私が登録されました。
本事業は、助言診断の経費の1/2を公社が負担するもので、企業の皆様にとっては大変経済的に経営課題の解決に取り組むことができます。

ぜひ、この機会に本サービスをご利用ください。

詳しくは、(財)東京都中小企業振興公社HPをクリック!

投稿者 wp support : 16:45 Back to Top

2006年03月21日

労働安全衛生法等の改正について

東京労働局ホームページより抜粋

労働安全衛生法等の一部を改正する法律の概要

企業間競争の激化、働き方の多様化が進む中で、
・ 自主的な安全衛生活動の不足に伴う重大災害の発生
・ 業務の集中する層の長時間労働に伴う健康障害の増加や、子育て世代の生活時間の確保の困難化
・ 移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者、複数就業者の増加
など労働者の生命や生活に関わる問題が深刻化していることを踏まえ、関係法律の見直しによる関係者の自主的な取り組みの促進を図ることとなりました。

1. 労働安全衛生法の一部改正
(1)危険・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
① 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組を促進するため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係る事前の届出義務を免除すること

② 危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること

③ 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること

④ 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元受事業者が作業間の連絡調整を行うこととすること

(2)過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと


2. 労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること

3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること


4. 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
(1)「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるとともに、法律の題名等を改めること
(2)~(4)略

〇 施行期日 2006年4月1日(ただし、1.(1)②は2006年12月1日)

投稿者 wp support : 17:13 Back to Top