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2006年04月30日

労働契約法制及び労働時間法制に係る検討の視点

雇用社会が大きく変化する中で、厚生労働省は労働政策審議会労働条件分科会において、労働契約法制及び労働時間法制についてのたたき台を、2006年4月11日に発表しました。

たたき台では、解雇の金銭解決や労働条件や就業規則の変更を決める「労使委員会」の新設、年収の高い労働者を労働時間規制から外す「自立的労働時間制度」(いわゆるホワイトカラーイグゼンプション)の創設などが盛り込まれています。

私たちの働き方を大きく左右する法制度ですので、今後の成り行きが注目されます。

労働契約法制及び労働時間法制に係る検討の視点(厚生労働省HP)はこちらをクリック!

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2006年04月28日

労働保険の年度更新を済まされましたか?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者(雇用保険については被保険者に該当しない者は除く)に支払われた賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
この年度更新の手続きは、今年度については4月1日から5月22日までの間に行わなければなりません。

貴社ではもう手続きを済まされましたか?
まだ手続きが済んでいない会社様に対しては、当事務所が、煩雑な手続きを代行いたします。

労働保険手続き代行のお問い合わせは、こちらまで


◎ 次の点にご注意ください!

* 事業を廃止した場合、労働者がいなくなった場合でも、労働保険の廃止のための申告手続きが必要です。
* パートタイマーやアルバイトの方も加入対象です。
* 1人でも労働者を雇っている場合には、加入の義務があります。
* 加入手続きが遅れると、追徴金などを課される場合があります。

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2006年04月23日

中小企業子育て支援助成金の創設について

東京労働局HPより抜粋


子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主に対する新たな助成金制度が創設されました。 資料をご希望の方は申込書によりお申し込みください。広報資料等が整い次第、郵送します(無料)。

中小企業子育て支援助成金の概要

1 実施期間 平成18年度から22年度までの5年間

2  支給要件  
  中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定・届出し、以下の 、 のいずれかの措置を講じるもの。
(1)育児休業の付与
子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
(2)短時間勤務制度の適用(3歳未満)
3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
・・・よって、支給申請時期は、 (短時間勤務)については平成18年10月1日以降、 (育児休業)については平成19年4月1日以降となります。

3 助 成 額  
  2の (育児休業)、 (短時間勤務)のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
  1人目 育児休業 100万円(定額)
短時間勤務  利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
2人目 育児休業 60万円(定額)
       短時間勤務   利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円

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2006年04月17日

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■ 就業規則サポート
会社の発展と社員の幸せは就業規則から
就業規則は会社の憲法
社員のモラールアップ
リスクマネジメント
10人未満の会社ではどうする?
貴社にあった就業規則を!
当事務所での就業規則作成・変更の流れ
料金
お問い合わせ・ご依頼

投稿者 wp support : 17:40 Back to Top

■ 会社の発展と社員の幸せは就業規則から

昨今、賃金不払い残業(サービス残業)、セクハラ、うつ病による休職からの職場復帰、解雇などを巡って、会社と従業員との間でのトラブルが増加しています。会社が対応を誤ってしまうと、裁判にまで持ち込まれるということもあります。そのような場合、とんでもない時間と労力を必要とします。
それでは、会社と従業員のトラブルを防ぐには、どうしたらいいでしょうか?まず、会社が取り組むことは、人事労務管理の基本である就業規則を整備することです。
労使トラブルを未然に防ぎ、問題解決の基準になるのが就業規則です。つまり、就業規則は会社の労務管理の拠り所といえます。こんなに大切な就業規則ですから、きちんと作成し、メインテナンスを適切に行うことが重要です。

次の事項に1つでも該当したら要注意です。
・ 就業規則は作ったままで、変更していない。
・ 就業規則の内容を従業員に周知していない。
・ 就業規則は雛形で代用した。
・ 就業規則の作成以来、その内容を確認していない。

あなたの会社は大丈夫ですか?

投稿者 wp support : 09:54 Back to Top

■ 就業規則は会社の憲法

就業規則とは、人事や服務規律などの職場のルールであり、また従業員の労働条件を明確にしたものです。就業規則は会社、従業員ともにその内容をよく理解し、遵守しなければならない、いわば会社の憲法というべきものです。就業規則は、会社のリスク管理、従業員のモラールアップ、そしてコンプライアンスの点からも、今後益々重要になってきます。

投稿者 wp support : 09:53 Back to Top

■ 社員のモラールアップ

就業規則がない、就業規則が労働基準法などの関係法令の改正にあわせて変更されていない、あるいは就業規則の内容を会社が遵守していない、そんな職場で従業員はやる気を出して働くことができるでしょうか?人件費削減のため、違法なサービス残業が横行していますが、経営者はまず、安心して働ける職場を作り従業員の生産性を高めることのほうが、私は大切だと思います。

投稿者 wp support : 09:52 Back to Top

■ リスクマネジメント

昨今、セクハラやパワハラ、職務専念義務違反、情報の漏洩、あるいはインターネットを利用した批判活動などの職場のトラブルが増えています。これらを未然に防止する、または発生してしまった場合に適正に対応するためには、就業規則には自社にあった服務規律、懲戒に関する規定を整備し、従業員に周知しておく必要があります。

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■ 10人未満の会社ではどうする?

法律上、就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用する使用者です(労基法89条)。しかし、労働者を1人でも使用する限り、そこには人事労務管理が必要になります。会社を発展させていくために、ぜひ、10人未満の会社でも就業規則を作りましょう。

投稿者 wp support : 09:45 Back to Top

■ 貴社にあった就業規則を!

会社の理念や目標、職場慣行は、会社によって異なります。また、会社の業種や規模、年数によってもふさわしい就業規則は異なります。自社に最適な就業規則を作りましょう!

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■ 当事務所での就業規則作成・変更の流れ

ステップ1 第1回打ち合わせ
貴社の経営理念・方針や労働条件の現状・現行規定について、ヒアリングを行い、作成する就業規則のイメージを確認します。

ステップ2 第2回打ち合わせ
第1回目の就業規則作成案または変更案を提示し説明します。

ステップ2 第3回打ち合わせ
貴社からの修正点を取り入れた第2回就業規則作成案または変更案を説明し、確認します。

ステップ3 従業員代表に就業規則作成案または変更最終案を説明
従業員代表への説明は当方も同席いたしますので、ご安心ください。

ステップ4 就業規則を労基署へ届出
従業員の意見書を添付して、労基署へ届出します。

ステップ1からステップ4までの期間は、1ヵ月から2ヵ月くらいです。
*就業規則は、労基署へ届出しただけでは効力は発生しません。従業員への周知を忘れずに!

投稿者 wp support : 09:35 Back to Top

■ 料金

就業規則の作成・変更の基本料金は次のとおりです。内容によってご相談させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

就業規則作成   150,000円
就業規則全面変更 150,000円
就業規則一部変更 15,000円~(1アイテムにつき)
その他規定    50,000円~(賃金規程、育児・介護休業規程、出張規程など)

*消費税は別途いただきます。

投稿者 wp support : 09:32 Back to Top

■ お問い合わせ・ご依頼

就業規則などについてのお問い合わせ、ご依頼はこちらです。

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2006年04月12日

長時間労働者に対する面接指導制度 について

政府広報HPより抜粋

平成18年4月


 労働者の心身を守る 長時間労働者に対する面接指導制度

増加傾向にある過労死や過労自殺。これらを防止することなどを目的に、労働安全衛生法が改正されました。改正法では、一定時間以上の時間外労働を行い疲労が蓄積している労働者に対し、医師による面接指導を実施することが義務付けられました。

◆長時間労働が招く健康障害リスク

 近年、過労死が増えており、社会問題になっています。過労死の直接的原因となる脳血管疾患や虚血性心疾患(脳・心臓疾患)などの発症が、長時間労働と関連性が強いことは、医学的によく知られています。長時間にわたる労働は、仕事による負担を大きくするだけでなく、睡眠・休養を十分にとることができなくなるために、疲労蓄積の大きな原因の一つとなり、健康障害発症のリスクが高まるとされているのです。

 過労死を防ぐためには、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。 こうしたことを背景に、職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正され、平成18年4月1日に施行されました。

◆長時間労働者に対する医師による面接指導の義務化

 労働安全衛生法の改正により、事業者は、長時間にわたる労働を行い、疲労が蓄積した労働者に対し、医師による面接指導を受けさせることが義務化されました(ただし、常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月1日から)。

医師による面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者です。これらの要件に該当し、申し出をした労働者に対し、事業者は、医師の面接指導を実施しなくてはなりません。 

時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められたり、健康上の不安を持っていたりして申し出をした労働者に対しても、面接指導または面接指導に準ずる措置をとるように努めなければなりません。また、例えば時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超える労働者や2~6月平均で80時間を超える労働者全員に対して面接指導を実施することを衛生委員会で調査審議の上で定め、対応するよう努めることも必要です。

時間外・休日労働時間が月45時間を超え、健康への配慮が必要な労働者に対しても対応が望まれます。

◆メンタル面での健康管理も実施 

面接指導では、医師は労働者の勤務状況・疲労の蓄積状況などを把握し、その結果に基づきアドバイスをします。また、メンタルヘルス面についてもケアも行います。

面接指導後、事業者は医師から必要な措置について意見聴取を行い、その結果を踏まえ、必要であれば、労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜残業の回数の減少、衛生委員会への報告などの事後措置を実施しなければなりません。

◆労働者自身の健康管理も重要

 労働者自身の健康管理も重要です。無理をしすぎて体調を壊してしまっては元も子もありません。長時間労働が続き、少しでも体調がすぐれないと思ったら、面接指導制度を活用してください。

また、厚生労働省では、疲労蓄積度を簡単に測定できる「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト)」をホームページに公開しています。日ごろから自分の健康に気をつけましょう。

投稿者 wp support : 08:49 Back to Top

2006年04月08日

児童手当制度が拡充されました

厚生労働省HPより

平成18年4月1日から
児童手当制度が拡充されます

◇拡充の内容◇ 支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられます。

◇認定請求の手続きが必要となります◇ 新たに、児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。 なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。

○  平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の皆様 (平成8年4月2日生まれ~平成9年4月1日生まれ)


    これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。 上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は、認定請求の手続きが必要になります。

○  平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の皆様 (平成6年4月2日生まれ~平成8年4月1日生まれ)


    これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。

○  これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様


    所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。

【認定請求書に必要な添付書類】
・ 健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)
・ 所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)
などになります。

詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。


児童手当制度の概要 〔平成18年4月1日~〕

児童手当制度の目的
 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。


児童手当制度のしくみ
1 支給対象
 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

2 支給手続き
 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。(今回の制度改正に係る申請については、特例があります。)

3 支給月額
 第1子 5,000円、第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

4 支払時期
 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限限度額
 所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定しますが、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合の目安は次のとおりです。
   自営業の方  596.3万円未満  →  18年4月から  780万円未満
   サラリーマンの方  780  万円未満  → 〃  860万円未満

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。
(単位:万円) 扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0

注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

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2006年04月05日

労働安全衛生法が改正されました

連合HPより抜粋

労働安全衛生法が改正され2006年4月1日から施行されました!

 1972年に制定された労働安全衛生法は、多発する労働災害に歯止めをかけることを目指し、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、労働者の安全と健康の確保を図ることとしています。

 しかし、現状では、労働災害は長期的に減少してきたものの、労災保険の新規受給者数は今なお年間52万人を超え、そのうち重篤な休業4日以上の死傷者数は約12万6千人に達し、一度に3名以上が被災する重大災害は1985年以降増加傾向で推移しています。さらに、「過労死」等の労災認定件数は高い水準で推移しており、化学物質等による健康障害も後を絶ちません。

 また、昨今の社会経済情勢の変革の中で、業務請負等のアウトソーシングの増大、合併・分社化による組織形態の変化、企業内の組織の再編が進行し、就業形態の多様化や雇用の流動化等が進行しました。そのため、所属や就業形態の異なる労働者の混在することとなり、安全配慮義務を負うべき事業者の範囲が曖昧になっています。さらに、世代の交代に伴い安全衛生に関わるノウハウが伝承されないことや、安全衛生管理組織の縮小、業務の質的、量的変化による労働者の負担の増大等が進行しています。

 そうした中、2003年の夏以降、製鉄所における溶鋼の流出災害、ガスタンクの爆発災害、油槽所におけるガソリンタンクの火災災害及びタイヤ製造工場における火災事故等の重大災害が頻発しました。政府による調査によると、災害発生率が高い事業場では、経営トップの率先した安全管理活動の実施が不十分であることや、下請等の協力会社との安全管理の連携や情報交換が不十分であること、労使が協力して安全問題を調査審議する場である安全委員会の活動が低調であること等の問題点が指摘されました。

政府の対応
 政府は、このような問題に対応し、重大災害の確実な減少を図るためには、事業場のトップによる安全衛生方針の表明のみならず、安全委員会の活性化、所属元の異なる労働者が混在している事業場における関係者相互の確実な連絡調整の確保等が不可欠であり、さらに所要の法令・基準・制度の整備、ガイドライン・マニュアル等の策定による災害防止対策の推進を確実に図ることが不可欠との結論に至りました。

 企業及び労働者をとり巻く社会構造の変化に対応し、労働災害の一層の減少を図るためには、労働安全衛生関係法令に基づく最低基準の履行確保に加え、事業者による自主的な安全衛生活動の一層の充実を図り、職場のリスクの確実な低減に取り組むことと、多様化した就業形態を踏まえた安全衛生管理体制の確立が必要との認識から、事業者による自主的な安全衛生への取組を促進するための環境整備、元請等を通じた安全衛生管理体制の実現等を含む安全衛生対策上検討すべき事項について2004年3月29日より検討を行い、今後の安全衛生対策の在り方についての報告書ををとりまとめました。

 この検討会の報告をもとに、2004年9月より労働政策審議会にて審議が行われ、その後建議、諮問、答申と経て2005年の第163回特別国会にて「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を提出、可決・成立し、2006年4月1日より一部を除き施行することとなりました。

連合の取り組み
 今までの安全衛生法の最低限必要な措置を法令で定めることに加えて、後追い的な予防的な対策から先取り的な予防対策に転換し、事業者の自主的なリスクアセスメントの実施、労働安全衛生マネジメントシステムの普及により、より多くの力を中小事業場の安全衛生行政の活動の強化に向ける考え方を支持します。

 また、グローバルスタンダード化している機械の包括的な安全基準の法制化、化学物質に関する絵表示と管理、さらに事業所者の自主的な労働災防止措置の明確化を支持します。

 企業において社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、労働者、投資家、地域社会等のステークホルダーに対して責任ある行動をとり説明責任を果たすこと、とくに、労働者の働き方等に十分な考慮を行い、かけがいのない個性や能力を活かせるようにしていくこと等の取り組みを強化する考え方を支持するとともに、国は強力な支援を行うべきです。

 さらに、メンタルヘルス対策の一層の強化や労働時間管理の徹底、リスクアセスメントや労働安全マネジメントシステムの業種・企業規模によらず全事業所への導入など、さらなる安全衛生体制の構築と、労働災害の一層の低減に向けて取り組みをすすめます。

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2006年04月03日

年金個人情報提供サービスの開始について

社会保険庁HPより抜粋

インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる“年金個人情報提供サービス”のサービスを開始します。

 ご利用の際に必要となるユーザID・パスワードの発行申込みを3月31日午前9:00から受付開始します。
※  サービス開始直後に申込みが集中した場合、ユーザID・パスワードの発行に期間を要することがあります。受付後、順次発行いたしますので、あらかじめご理解いただきますようお願いします。なお、通常時の申込みから発行までの期間は2週間程度必要になります。

 
■  申込み内容と社会保険庁が基礎年金番号で管理する記録による本人確認後、ユーザID・パスワードをご自宅に郵送します。
■  社会保険庁ホームページからユーザID・パスワードと申込時にご自身で設定いただいた「お客様設定パスワード」を入力することでご利用いただけます。
■  本サ―ビスで閲覧できる年金加入記録は次の通りです。
· これまでの公的年金制度の加入の履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)
· 国民年金保険料の納付状況
· 厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額
· 船員保険の標準報酬月額、標準賞与額など
■  年金加入記録は、“年金加入記録(一覧)”画面に表示されている更新年月日時点での記録となります。
■  共済組合等に現在ご加入中の方は、本サービスの対象外とさせていただいております。 共済組合等に現在ご加入中の方が、本サービスを申込んだ場合、ユーザID・パスワードが発行されず、ご利用いただけない場合があります。(詳しくはこちら)。
■  過去に共済組合に加入していた方の共済加入期間については、本サービスで閲覧できない場合や正確に表示できない場合があります。(詳しくはこちら)。
■  旧農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合前の加入記録(平成14年4月1日より前の記録)については、社会保険庁に記録が移管されていない場合があります。 本サービスで提供できる加入記録は社会保険庁で管理している記録のみとなりますので、ご了承願います(詳しくはこちら)。
■  本サービスでは、お客様に安心してご利用いただくため、インターネットを通じたサービスに伴うリスクに対し、様々な対策をとっております(詳しくはこちら)。
■  本サービスのご利用は年金をお受けになるまでとさせていただきます。
■  社会保険庁では、年金加入者の皆様へのサービス向上のため、今後も積極的に年金個人情報等の提供サービスを推進していきます。 本サービスと内容が重複するサービスを、今後検討することとなる際には、効率化の観点から、本サービスでの情報提供を優先することもあり得ることをご承知おきください。

更に詳しくは、社会保険庁HPをご覧下さい。
 

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2006年04月02日

2006年度年金改正のポイント

社会保険庁HPより

年金制度が変わります(平成18年度)

国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。 平成18年度からの主な変更点は、次のとおりです。

【国民年金】
1 保険料額が改正されます
2 保険料免除(一部納付)の段階が増えます
3 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます

【厚生年金保険】
4 保険料の算定基礎日数が変わります

【年金給付関係】
5 平成18年度の年金額は0.3%減額となります
6 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
7 障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます

お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。

【国民年金】
1 保険料額が改正されます
 平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、月280円引き上げされ、月額13,860円となります。 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取る仕組みを導入することにより、極力保険料の上昇を抑え、将来の保険料額を明確としたものです。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算となります。 ご理解とご協力をお願いいたします。

2 保険料免除(一部納付)の段階が増えます
 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 平成18年7月から、より納付しやすい環境とするため、従来からの全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要です(所得審査があります)。

3 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができるようになりました
 平成17年7月から、全額免除または若年者納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略できることといたしました。既にこの申し出をいただいている方は、平成18年度の申請手続きは必要ありません。 【参考:若年者納付猶予制度】

【厚生年金保険】
4 保険料の算定基礎日数が変わります
 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となります。 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。

【年金給付関係】
5 平成18年度の年金額は0.3%引き下げとなります
 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となります。 満額の老齢基礎年金の場合、月額で200円の引き下げとなります。 平成18年4月分から新しい年金額となりますので、6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。

6 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
 障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。 なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。 

7 障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます
 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。 このほか、特例として平成18年4月1日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。 今般、この特例が延長され、平成28年4月1日以前までの期間となります。


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