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2006年05月26日

職場における喫煙対策の実施状況について

厚生労働省では、2004年度に引き続き2005年度の職場における喫煙対策の実施状況を調査し、結果を公表しました。
喫煙対策を実施している事業所は着実に増えており、9割弱の事業所が何らかの喫煙対策を実施しています。中でも全館禁煙を実施している事業所は2004年度の倍の20%を超えました。
受動喫煙の健康被害が社会問題となっている今日、働きやすい職場環境の確保として、経営者は優先的に喫煙対策に取り組んでいただきたいところです。

調査結果の概要は厚生労働省HPをクリック!

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2006年05月24日

労働基準監督署による定期監督等の実施結果について

東京都労働局では、管下の労働基準監督署による2005年度の定期監督等の実施結果について公表しました。
それによると、長時間労働による健康被害や賃金不払い残業が多発する状況の中で、労働時間、割増賃金、雇入れ時の労働条件の明示など労働条件に関する指導を強化していることが窺えます。
詳しくは、下記をご覧ください。

(東京労働局HPより抜粋)
平成17年に実施した定期監督等の実施結果
-労働条件の明確化、労働時間・割増賃金に関する指導の増加傾向が顕著-

東京労働局(局長 奥田久美)は、平成17年に管下18労働基準監督署(支署)が実施した定期監督等の実施結果を以下のとおり取りまとめた。


1 定期監督等における実施件数・違反率
ア 平成17年に管下労働基準監督署の労働基準監督官が実施した定期監督等
  実施件数 9,105件(前年比188件増)
違反率 70.7%(前年比1.2%増)(注:定期監督等とは、過去の監督指導結果、各種の情報、労働災害報告等を契機とした監督指導のこと。)

イ 業種別の件数(多い順)
  建設業 4,404件(前年比105件減)
商業 1,078件(同62件増)
運輸交通業 529件(同87件増)


2 定期監督等における主要な法違反
ア 労働条件の明確化関係
  労働条件の明示違反829件(前年比68件減)
就業規則の未作成等違反 1,178件(同269件減)
イ 労働時間の適正管理関係
  労働時間違反 2,305件(前年比149件増)
割増賃金違反 1,753件(同65件減)
ウ 安全衛生関係
  安全衛生管理体制の違反 1,381件(前年比13件減)
機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準の違反 2,053件(同170件増)


3 定期監督等の重点的な対象及び指導事項の状況
ア 労働災害の発生件数が長期的には減少傾向を示す中で、長時間労働を背景とする過重労働、賃金不払残業や、労働条件が不明確であることに起因するトラブルが増加している。このため、労働基準監督署においては、
  工業的業種を中心とした労働災害防止に重点を置いた監督指導に加え、非工業的業種を含めて労働条件確保に重点を置いた監督指導を強化し、
その中で、法律に違反する長時間労働の是正、労働時間管理の適正化や、就業規則の整備、雇入れ時の労働条件の明示などの労働条件に関する指導を重点的に実施
している。

イ その結果、非工業的業種の事業場に対する定期監督等の割合が、平成10年の23.9%から34.0%に約10%増加している。また、平成10年と比較すると、指導事項では、労働時間違反が約1.8倍増、割増賃金違反が3.5倍増、労働条件の明示違反が約6倍増、就業規則の作成等違反が1.7倍増と著しく増加している状況がみられる。
  (参考)1. 労働局・労働基準監督署に対する相談件数 o 平成12年 22万件  平成17年 27万件 2. 労働災害件数 o 死亡災害:平成10年   113人 平成17年  84人 o 休業4日以上の労働災害:平成10年 11,004人 平成17年 9,909人


4 今後の指導方針
  今後とも、東京労働局及び管下労働基準監督署(支署)においては、今なお約1万人に及ぶ死傷者が発生している労働災害の防止とともに、全ての労働者が適法な労働条件の下で安心して働くことを目指し、監督指導をはじめとした行政運営を図っていくこととしている。

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2006年05月22日

「過重労働による健康障害を発生させた事業場」に対する監督指導結果について

長時間労働の放置や不適切な健康管理による過労死や過労自殺が社会問題化している中、東京労働局では監督署がそれらを労災認定した48事業所についての監督指導結果を公表しました。
業種では卸小売業、事業所規模では従業員10人から50人、職種では営業職が最も多い結果となっています。また、被災労働者のうち2割は店長、工場長、部長などの管理監督者でした。
詳しくは下記をご覧ください。


(東京労働局HP)
「過重労働による健康障害を発生させた事業場」に対する監督指導結果について

 東京労働局(局長 奥田久美)では、管下18の労働基準監督署(支署)が平成17年度に「過重労働による健康障害を発生させた事業場」に対して実施した監督指導結果の概要を下記のとおり取りまとめた。


1.監督実施期間
  平成17年4月1日~平成18年3月31日

2.実施対象事業場
   労働時間の不適正な管理、長時間労働や不適切な健康管理を原因として過労死・過労自殺等を発生させ、監督署が労災認定を行った48事業場

3.実施概要
(1) 業種内訳
 48事業場の業種別内訳は、最も多かったのが「卸・小売業」の9事業場、次いで本社事務所等の「その他の事業」の8事業場、建設業の6事業場、交通運輸業及び教育研究業の各5事業場、製造業、警備業及び飲食店業の各3事業場などと続いている(表1参照)。
(2) 事業場規模別内訳
 個別事業場の規模別に内訳をみると、「10人以上~50人未満」規模が19事業場と最も多く、「50人以上~1000人未満」規模が18事業場、「10人未満」規模が6事業場、「1,000人以上」規模が5事業場と続いている(表2参照)。
(3) 被災労働者について
 48人の被災者のうち、管理監督者の立場にある者(勤務時間等を自己管理することができる者で、工場長、店長、本社の部長等)が11人で、一般の労働者が37人であった。一般労働者37人の職種的な内訳としては、営業職に従事する者が10人と最も多く、自動車の運転業務従事者の6人、システムエンジニアの5人、建設現場の施工管理者及び警備員の4人などと続いている(表3参照)。

4.法令違反の指摘状況
   48事業場のうち、完全是正されていたのは1事業場であり、43事業場に対して、労働基準法及び労働安全衛生法違反を指摘し、改善指導を実施した。また、1事業場に対しては、臨検監督実施時も同様の状況が続いていたため司法処分に付した(下記5参照)。残り3事業場については、事業場が廃止若しくは極端に縮小されていたなどの理由で、違反の指摘は行っていない。
   違反を指摘した項目をみると、労働基準法関係では、最も多く違反を指摘した条文は  第32条(時間外・休日労働の届出なく若しくは協定の範囲を超えて時間外労働をさせていたもの)が35件(全体の約73%)、
  第37条違反(時間外手当等の未払い)の21件(同約44%)
  第35条違反(時間外・休日労働の届出なく若しくは協定の範囲を超えて休日労働をさせていたもの)が9件(同19%)
と続いている。 
労働安全衛生法の関係では、第66条の健康診断関係が13件(同27%、うち定期健康診断の未実施が11件、異常所見の有った労働者に関し医師等から意見を聴取していない違反が2件)、第13条の産業医の未選任が6件(同13%)であった。 なお、48事業場のうち、完全是正されていた1事業場を除き、違反を指摘しなかった事業場も含めて「過重労働による健康障害の防止」「長時間労働の排除」「労働時間の適正把握」「健康診断の事後措置の徹底」などに関する指導票を交付している。 各労働基準監督署においては、これらの違反事項、指導事項の是正状況の確認を実施することとしている。

5.司法処分
   上野労働基準監督署は、平成18年3月30日に過重労働により健康障害を発生させた会社及び同社取締役を、平成17年2月1日~同26日までの間に1日の法定労働時間8時間を超えて、最大14時間、合計160時間の違法な時間外労働に従事させた疑いで、東京地方検察庁に書類送検をした(本件については同日付で記者発表済み)

表1 業種別監督指導事業場数
業    種 事業場数
製 造 業  3
建 設 業  6
交通運輸業  5
卸・小売業  9
金融・広告業  1
教育研究業  5
保健衛生業  1
飲食店業  3
清 掃 業  2
労働者派遣業  1
警 備 業  3
情報処理業  1
その他の事業  8
合    計 48


表2 規模別指導事業場数
事業場規模 事業場数
10人未満  6
10人~50人未満 19
50人~1,000人未満 18
1,000人以上  5
合    計 48


表3 一般労働者の従事業務別内訳
従事業務 労働者数
営業職  10
自動車運転者  6
システムエンジニア  5
現場施工管理者  4
警備員  4
その他販売員など  8
合    計 37


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2006年05月18日

■ 労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、保険給付は別個に行われますが、保険料の徴収は一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、労働者を1人でも雇用している事業主は、必ず加入しなければならない強制保険です。
労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷や、病気あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な給付を行うものです。
一方、雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

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■ 労働保険の加入手続き

《労災保険》
1提出期限
事業を開始した日から10日以内

2提出先
管轄の労働基準監督署

3提出書類
① 労働保険関係成立届
② 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

4必要書類
① 登記簿謄本
② 賃貸借契約書《登記簿謄本で所在地の確認がとれない場合》


《雇用保険》
1提出期限
事業を開始した日から10日以内

2提出先
管轄の公共職業安定所(ハローワーク)

3提出書類
① 雇用保険適用事業所設置届
② 雇用保険被保険者資格取得届
③ 雇用保険被保険者証(採用前に他の事業所で雇用保険に加入していた者のみ)

4必要書類(法人の場合)
① 登記簿謄本写し
② 賃貸借契約書等写し(事業所の所在が確認できるもの)
③ 事業開始等申告書、給与支払事務所の開設届出書(控)写し
④ 労働保険保険関係成立届の事業主控写し

5確認書類
① 労働者名簿
② 出勤簿、又はタイムカード
③ 賃金台帳
④ 雇用契約書(パートタイマーや契約社員の場合)

*提出書類等については、届出の際に、管轄の労働基準監督署、ハローワークでご確認ください。

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■ 労働保険の対象労働者の範囲

《労災保険》
常用、日雇、パート、アルバイト、契約社員等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

《雇用保険》
事業主に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用される者などを除き、原則として被保険者となります。

◎被保険者の種類
・ 一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
・ 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者など)
・ 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者など)
・ 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者

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■ 労働保険料の負担割合

労働保険料は、労働者の支払う賃金総額に次の保険料率を乗じて得た額です。

《労災保険》
会社負担   0.45%~  事業の種類によって異なります。
労働者負担  なし

《雇用保険》  農林水産、清酒製造、建設の事業を除く一般事業の場合
会社負担   1.15%
労働者負担  0.8%

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■ 労災保険未加入事業所は、早期に加入手続きを!

2005年11月1日より、労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されています。
事業主が労災保険加入手続きを怠っていた期間中に、労災事故が発生した場合に、遡って費用徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が事業主から費用徴収されます。

◎労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導などを受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に、業務災害や通勤災害が発生した場合

当該災害に対して支給された保険給付額の100%を徴収

◎労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導などを受けていないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

当該災害に対して支給された保険給付額の40%を徴収

労災保険料は高いものではありませんので、加入手続きはきちんとしておきましょう!

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■ 労働保険のお問い合わせ

労働保険の加入手続きなどについてのお問い合わせ、ご相談は、こちらまでどうぞ!

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2006年05月15日

中退共加入企業の退職年金制度についての調査

(独)勤労者退職金共済機構中小企業退職金事業本部が、中小企業退職金共済制度に加入している企業を対象に、退職年金制度についての実態調査を行いました。

それによると、退職年金制度をもっている事業所は、2割程度であり、そのうちで支払準備形態は厚生年金基金が約6割、適格退職年金が約2割となっています。

適格退職年金廃止に伴う対応については、対応を決めていない、廃止されることを知らなかったといった未対応が6割強を占めました。
適格退職金廃止に伴う移行先については、中退共が7割を超えています。

中退共加入企業の退職金制度についての調査結果はこちらをクリック
(勤労者退職金共済機構HP)

◎ 当事務所では、適格退職金からの移行先として、また安定した退職金制度の導入として、中退共制度への加入手続きを行っています。

お問い合わせ、ご相談はこちらまでどうぞ

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2006年05月01日

改正育児・介護休業法への企業の対応調査

東京都産業労働局では、都内の従業員30人以上の2,500事業所と従業員5,000人を対象に行った「改正育児・介護休業法への対応等企業における女性雇用管理に関する調査」を公表しました。

育児休業を取得できる期間が、法改正に対応している事業所は5割弱、新たに創設された子の看護休暇制度については7割を超える事業所が規定ありとしていますが、従業員では約4割が規定があるかわからないとしています。子の看護休暇制度についての周知は、まだまだ不十分のようです。

調査結果のポイント(東京都HP)はこちらをクリック!

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