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2006年06月28日
2006年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果
厚生労働省では、1,330の事業場を対象に、標記調査を実施し、調査結果を取りまとめました。
それによると、7月1日から8月31日までの期間に、3日以上の連続休暇を付与する事業場は91.8%、平均連続休暇日数は7.9日、7日以上の連続休暇を実施する事業場は約3分の2となっています。
あなたの会社の夏季休暇はいかがですか。
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2006年06月25日
算定基礎届の準備・手続きは済まされましたか
算定基礎届は、毎年1回、その年の7月1日現在の被保険者を対象に、実際に受けている報酬と、標準報酬月額とがかけ離れないように、各被保険者の標準報酬月額を決めなおす手続きです。
標準報酬月額は、保険料、保険給付、年金額の計算の基礎となる重要なものです。
◎ 算定基礎届の対象となる人
① 2006年5月31日までに被保険者の資格を取得した人で、同年7月1日現在、被保険者である人
② 休職者や海外勤務者であっても、7月1日現在被保険者資格のある人
◎ 算定基礎届の対象とならない人
① 2006年6月1日以降に被保険者資格の取得をした人
② 2006年4月に固定的賃金の変動等により7月に標準報酬月額が随時改定される人、または7月に育児休業等終了時改定が行われる人
③ 2006年5月または6月に固定的賃金等の変動により8月または9月に標準報酬月額が随時改定される人、または8月、9月に育児休業等終了時改定が行われる人
④ 2006年6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人
◎ 算定基礎届の記入には、次の点にご注意ください。
* 今年度の算定基礎届より、支払基礎日数が20日以上から17日以上に変更になりました。
* 4月、5月、6月の3ヵ月間に実際に支払われた報酬が対象になります。
* 年3回以下支給される賞与や臨時的なものがあれば除きます。
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2006年06月21日
■ パートタイマーの社会保険適用要件
パートタイマーが厚生年金保険や健康保険の被保険者となるかどうかは、雇用の実態に即して判断されます。
パートタイマーは、以下の2つの要件に該当するときは、社会保険の被保険者として取り扱われます。
① 1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上であること。
② 1ヵ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること。
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■ 社会保険加入のメリット
パートタイマーが社会保険に加入していると、労災以外の病気やケガ、あるいは出産で会社を休んだときに、所得保障として傷病手当金や出産手当金が健康保険からが支給されます。また、退職後には基礎年金にプラスアルファーとして厚生年金も支給されます。
パートタイマーは安心して働くことができ、モラールもアップしますので、中長期的に見ると会社にも社会保険料負担以上のメリットがあります。
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■ 専業主婦のパートタイマーで所定労働時間等が一般社員の4分の3未満の場合
パートタイマーの配偶者が雇用されている場合、パートタイマーの所定労働時間などが一般社員の4分の3未満であれば、厚生年金保険の被保険者ではなく国民年金の被保険者となります。この場合、パートタイマーの年収によって、国民年金の種別が異なってきます。
◎ 原則として、年収130万円以上の場合
医療保険 国民健康保険の被保険者
年金 国民年金第1号被保険者
◎ 原則として、年収130万未満の場合
医療保険 健康保険等被用者保険の被扶養者
年金 国民年金第3号被保険者
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■ 保険料
保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて得たものが毎月の保険料額、標準賞与額に保険料率を乗じて得たものが賞与の保険料額となります。
◎ 毎月の保険料(政府管掌健康保険組合の場合)
健康保険料 標準報酬月額の82/1000(事業主と被保険者折半)
厚生年金保険料 標準報酬月額の142.88/1000(事業主と被保険者折半)
◎ 賞与の保険料(政府管掌健康保険組合の場合)
健康保険料 標準賞与額の82/1000(事業主と被保険者折半)
厚生年金保険料 標準賞与額の142.88/1000(事業主と被保険者折半)
*厚生年金保険料率は、2005年9月現在。2004年10月以降毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年度以降18.3%となる予定です。
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■ お問い合わせ
パートタイマーの社会保険についてのお問い合わせ、加入手続きのご依頼は、こちらまでどうぞ
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2006年06月19日
改正男女雇用機会均等法が成立しました
2006年6月15日の衆議院本会議において、改正男女雇用機会均等法が成立しました。
2007年4月1日から施行する改正男女雇用機会均等法の概要は、次のとおりです。
① 性差別禁止範囲の拡大
② 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
③ セクシュアル・ハラスメント対策
④ 男女雇用機会均等の実効性の確保
⑤ 女性の坑内労働の規制緩和
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2006年06月14日
改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について
2006年4月から実施されています改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況が、厚生労働省から発表されました。
300人以上の企業について5月19までの取りまとめですが、それによると96%の企業が改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入済みとなっています。
未導入企業は、早急にこの問題に取り組む必要があります。
なお、雇用確保措置導入に当たりネックとなっている継続雇用制度対象者の基準、労使協定、就業規則の整備などのご相談、お問い合わせは,こちらまでどうぞ。
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2006年06月12日
均等法Q&A
厚生労働省では、男女雇用機会均等法に関する、働く女性側、事業主からのよくある質問をHPに掲載しています。
女性が働きやすい職場づくりにご活用ください。
ご参照はこちらをどうぞ、厚生労働省HP
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2006年06月07日
2005年度個別労働紛争解決制度施行状況
個別労働紛争解決制度は2001年の施行より5年目を迎えていますが、厚生労働省はその施行状況を発表しました。
それによると、人事労務管理の個別化を背景に、労働基準監督署内などに設置された総合労働相談コーナーでの相談件数は、2005年度には90万件を超え、このうち労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引き下げなどのいわゆる民事上の個別労働紛争が約17万6千件で、制度の発足以降、毎年増加を続けています。
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2006年06月05日
パートタイマーの定時決定(算定基礎届)の留意事項について
本年度の算定基礎届から、支払基礎日数の変更があります。それに伴い、パートタイマーの定時決定(算定基礎届)における標準報酬月額の決定方法も、2006年7月より変更になります。
パートタイマーの定時決定(算定基礎届)の留意事項について、東京社会保険事務局HPに公表されましたので、ご確認ください。
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