« 2006年06月 | news | 2006年08月 »

2006年07月31日

東京都内の労働災害発生状況

東京労働局では、2006年上半期の東京都内の労働災害発生状況について取りまとめました。
死亡者、死傷者とも前年同期よりも増加しており、特に「墜落・転落」による死亡者が増え、死亡災害の過半数を超えています。

東京労働局では、墜落・転落・転倒等の労働災害が多発している建設業、卸売・小売業、飲食業等を中心に、災害防止対策を進めていくとしています。

詳しくは、こちら(東京労働局HP)をご覧ください。

投稿者 wp support : 09:48 Back to Top

2006年07月28日

改正男女雇用機会均等法の施行について

2006年6月21日に公布されました改正男女雇用機会均等法が、2007年4月1日から施行されます。

厚生労働省HPでは、今回の改正法のポイントについて解説していますので、ご参照ください。

投稿者 wp support : 09:58 Back to Top

2006年07月24日

■ パートタイマーの採用時には労働契約書の作成を!

労働者を雇入れるときには、労働基準法15条によって、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならないとされています。また、パートタイム労働法6条では、その他の労働条件を含めて労働条件通知書(雇入れ通知書)を交付するように努めるものとしています。

パートタイマーは正社員と異なる労働条件や勤務形態のことが多く、雇入れ後にトラブルになることが少なくありません。確かに法律上は労働条件通知書を交付することで足りますが、労働条件通知書は会社が一方的に作成できますので、パートタイマーの労働条件の明確化とトラブルの未然防止のためには、会社と労働者双方が合意の上で署名または記名押印する労働契約書の形式の方がよいでしょう。

投稿者 wp support : 08:43 Back to Top

■ 労働条件の明示事項(書面義務)

使用者は労働者を雇入れるときには、次の労働条件について書面を作成し交付しなければなりません。

① 労働契約の期間
② 就業の場所及び従事すべき業務
③ 始業・終業時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務等の時間配置
④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払の時期
⑤ 退職(解雇の事由を含む)

投稿者 wp support : 08:41 Back to Top

■ 有期労働契約を締結・更新するときの注意点

パートタイマーとして雇用され、かつ期間を定めた有期の労働契約の場合、期間の満了を理由とする雇止め(更新拒絶)のトラブルが問題となっています。そこでこのようなトラブルを未然に防ぐため、厚生労働省では、使用者が講ずべき措置について、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示」の中で、次のように定めています。

1 契約締結時の明示事項
① 使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して当該契約の期間満了後における更新の有無を明示しなければなりません。
② 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示しなければなりません。
③ 使用者は、有期労働契約の締結後に①の更新の有無や②の判断基準を更新する場合には、労働者に対して速やかにその内容を明示しなければなりません。

2 雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続し継続勤務している者に限る)を更新しないこととしようとする場合は、少なくとも契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

3 雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告をする場合に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止め後に労働者が請求した場合も同様です。

*以上の告示内容から、パートタイマーの労働契約書の中に契約更新の有無、更新する場合の判断基準を盛り込む必要があります。

投稿者 wp support : 08:39 Back to Top

■ お問い合わせ

パートタイマーの労働条件を明確化し、雇入れ後のトラブルを未然に防ぐため、パートタイマーの労働契約書をぜひ作成しましょう。パートタイマーの雇用管理は労働契約書の作成からです。

パートタイマーの労働契約書、就業規則の作成、雇用管理のご相談・お問い合わせはこちらをクリック!
nakayama@wpsyn.com

投稿者 wp support : 08:36 Back to Top

2006年07月18日

2005年度介護労働実態調査結果について

(財)介護労働安定センターでは、「事業所における介護労働実態調査」及び「ホームヘルパー(訪問介護労働者)の就業実態と就業意識調査」の結果を発表しています。

介護労働者の厳しい労働環境の実態が明らかになっています。

詳しくは、こちら(介護労働安定センターHP)をご覧ください。

なお、介護事業所で働く労働者の労働条件の確保、介護事業所での就業規則の作成・変更のご相談、お問い合わせはこちらまでどうぞ。

投稿者 wp support : 09:11 Back to Top

2006年07月16日

多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査結果

労働政策研究・研修機構では、就業形態の多様化が、企業の雇用管理や労働者の意識に及ぼす影響について、標記調査を実施し結果を発表しています。

それによると、正社員の賃金決定要素として、業績・成果と職務遂行能力を以前より重視している事業所は増えていますが、正社員では、会社の自分に対する賃金の決め方に納得しているのが約2割なのに対し、納得していない人は約4割に達しています。

また非正社員では、会社で自分とほぼ同じ仕事をしている正社員に較べ、自分の時間当たりの賃金が低いと認識している人は6割強で、そのうち6割弱の人が自分の賃金に納得していないと回答しています。

詳しくは、こちら(労働政策研究・研修機構HP)をご覧ください。

投稿者 wp support : 06:26 Back to Top

2006年07月12日

労働者の疲労蓄積度チェックリスト

労働者の働きすぎによるうつ病、過労死、過労自殺などが社会問題化していますが、厚生労働省では、過重労働による健康障害を防止するため、労働者の疲労蓄積度チェックリストを公表しています。職場での健康管理のため、積極的にご活用ください。

チェックリストは、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください。

投稿者 wp support : 09:01 Back to Top

2006年07月08日

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等が、本年8月1日より約0.4%の引上げとなります。

詳しくはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。

投稿者 wp support : 06:36 Back to Top

2006年07月06日

■ 社会保険とは

健康保険と厚生年金保険とをあわせて社会保険と呼びます。
健康保険は会社などで働く人が病気やケガをしたとき、またそのために会社を休み給料が出ないとき、出産のとき、亡くなられたときなどに医療給付や手当金を支給して、生活を安定させることを目的にした制度です。
厚生年金保険は、会社などで働く人が老齢で働けなくなったとき、病気やケガで障害が残ったとき、あるいは亡くなられたときに、全国民共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして年金や一時金を支給し、本人とその家族または遺族の生活の安定を図ることを目的にした制度です。

投稿者 wp support : 15:14 Back to Top

■ 社会保険の適用事業所

従業員を5人以上使用する製造業や物品販売業などの適用業種の個人事業所や、5人未満であっても法人の事業所はすべて健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。したがってこれらの適用事業所は、事業主や従業員の意思にかかわらず、すべて社会保険への加入手続きをとらなければなりません。
経営者1人で株式会社や有限会社などの法人を設立した場合、労働保険は労働者がいませんから成立しませんが、社会保険では経営者も「法人に使用される者」にあたりますので、社会保険の加入手続きをしなければなりません。

投稿者 wp support : 15:12 Back to Top

■ 社会保険の被保険者

適用事業所に使用される人は、国籍、性別、年齢、賃金の額に関係なく、原則として健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。

投稿者 wp support : 15:11 Back to Top

■ 被保険者から除外される人

適用事業所に働いていても次の人は一般の被保険者にならず、国民年金の第1号被保険者、健康保険法第3条第2項の規定による被保険者となります。

① 臨時に2ヵ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
② 臨時に日々雇用される人で1ヵ月を超えない人
③ 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
④ 臨時的事業の事業所に6ヵ月を超えない期間使用される予定の人

投稿者 wp support : 15:10 Back to Top

■ 社会保険の加入手続き

会社を新規に設立したときは、原則として5日以内に、管轄の社会保険事務所に必要書類を提出し、社会保険の加入手続きをします。

◎ 提出書類
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)
② 新規適用事業所現況書
③ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
④ 健康保険被扶養者(異動)届
⑤ 健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書

◎ 添付書類
① 商業登記簿謄本(個人事業の場合は住民票の写し)
② 源泉所得税の領収書(または給与支払事業所等の開設届出書)
③ 賃貸借契約書の写し
④ 賃金台帳
⑤ 労働者名簿
⑥ 出勤簿またはタイムカード
⑦ 加入者全員の年金手帳など

* 添付書類については管轄の社会保険事務所に事前に確認してください。

投稿者 wp support : 15:07 Back to Top

■ 社会保険加入のお問い合わせ

新規設立の会社や、これまで社会保険に未加入であった会社の社会保険についてのご相談、加入手続きのお問い合わせは、こちらへどうぞ。

投稿者 wp support : 15:02 Back to Top

2006年07月03日

正社員とパートタイマー等の均衡処遇に関する意識調査

労働政策研究・研修機構では、同じ職場に働く正社員とパートタイマー等の均衡処遇に関する意識調査を行いました。

正社員とパートタイマー等が同じ仕事をする場合、パータイマート等についても意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇し、正社員との処遇のバランスに配慮すべきとする「均衡処遇」の考え方に、約8割の正社員が賛成しています。
また、賃金格差の理由については、正社員では「契約形態の違い」、パートタイマー等では「会社が人件費を抑制したいから」等を主な理由に挙げており、必ずしも仕事や能力の違いではない事情によっているという見方が共通しています。

調査結果についてはこちら(労働政策研究・研修機構HP)をご覧ください。

パートタイマー等の処遇、労務管理についてのご相談、お問い合わせはこちらまでどうぞ。

投稿者 wp support : 08:55 Back to Top