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2006年04月08日

児童手当制度が拡充されました

厚生労働省HPより

平成18年4月1日から
児童手当制度が拡充されます

◇拡充の内容◇ 支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられます。

◇認定請求の手続きが必要となります◇ 新たに、児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。 なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。

○  平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の皆様 (平成8年4月2日生まれ~平成9年4月1日生まれ)


    これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。 上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は、認定請求の手続きが必要になります。

○  平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の皆様 (平成6年4月2日生まれ~平成8年4月1日生まれ)


    これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。

○  これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様


    所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。

【認定請求書に必要な添付書類】
・ 健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)
・ 所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)
などになります。

詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。


児童手当制度の概要 〔平成18年4月1日~〕

児童手当制度の目的
 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。


児童手当制度のしくみ
1 支給対象
 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

2 支給手続き
 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。(今回の制度改正に係る申請については、特例があります。)

3 支給月額
 第1子 5,000円、第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

4 支払時期
 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限限度額
 所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定しますが、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合の目安は次のとおりです。
   自営業の方  596.3万円未満  →  18年4月から  780万円未満
   サラリーマンの方  780  万円未満  → 〃  860万円未満

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。
(単位:万円) 扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0

注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

投稿者 wp support : 2006年04月08日 19:31

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