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2006年04月12日

長時間労働者に対する面接指導制度 について

政府広報HPより抜粋

平成18年4月


 労働者の心身を守る 長時間労働者に対する面接指導制度

増加傾向にある過労死や過労自殺。これらを防止することなどを目的に、労働安全衛生法が改正されました。改正法では、一定時間以上の時間外労働を行い疲労が蓄積している労働者に対し、医師による面接指導を実施することが義務付けられました。

◆長時間労働が招く健康障害リスク

 近年、過労死が増えており、社会問題になっています。過労死の直接的原因となる脳血管疾患や虚血性心疾患(脳・心臓疾患)などの発症が、長時間労働と関連性が強いことは、医学的によく知られています。長時間にわたる労働は、仕事による負担を大きくするだけでなく、睡眠・休養を十分にとることができなくなるために、疲労蓄積の大きな原因の一つとなり、健康障害発症のリスクが高まるとされているのです。

 過労死を防ぐためには、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。 こうしたことを背景に、職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正され、平成18年4月1日に施行されました。

◆長時間労働者に対する医師による面接指導の義務化

 労働安全衛生法の改正により、事業者は、長時間にわたる労働を行い、疲労が蓄積した労働者に対し、医師による面接指導を受けさせることが義務化されました(ただし、常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月1日から)。

医師による面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者です。これらの要件に該当し、申し出をした労働者に対し、事業者は、医師の面接指導を実施しなくてはなりません。 

時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められたり、健康上の不安を持っていたりして申し出をした労働者に対しても、面接指導または面接指導に準ずる措置をとるように努めなければなりません。また、例えば時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超える労働者や2~6月平均で80時間を超える労働者全員に対して面接指導を実施することを衛生委員会で調査審議の上で定め、対応するよう努めることも必要です。

時間外・休日労働時間が月45時間を超え、健康への配慮が必要な労働者に対しても対応が望まれます。

◆メンタル面での健康管理も実施 

面接指導では、医師は労働者の勤務状況・疲労の蓄積状況などを把握し、その結果に基づきアドバイスをします。また、メンタルヘルス面についてもケアも行います。

面接指導後、事業者は医師から必要な措置について意見聴取を行い、その結果を踏まえ、必要であれば、労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜残業の回数の減少、衛生委員会への報告などの事後措置を実施しなければなりません。

◆労働者自身の健康管理も重要

 労働者自身の健康管理も重要です。無理をしすぎて体調を壊してしまっては元も子もありません。長時間労働が続き、少しでも体調がすぐれないと思ったら、面接指導制度を活用してください。

また、厚生労働省では、疲労蓄積度を簡単に測定できる「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト)」をホームページに公開しています。日ごろから自分の健康に気をつけましょう。

投稿者 wp support : 2006年04月12日 08:49

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