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2006年04月28日

労働保険の年度更新を済まされましたか?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者(雇用保険については被保険者に該当しない者は除く)に支払われた賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
この年度更新の手続きは、今年度については4月1日から5月22日までの間に行わなければなりません。

貴社ではもう手続きを済まされましたか?
まだ手続きが済んでいない会社様に対しては、当事務所が、煩雑な手続きを代行いたします。

労働保険手続き代行のお問い合わせは、こちらまで


◎ 次の点にご注意ください!

* 事業を廃止した場合、労働者がいなくなった場合でも、労働保険の廃止のための申告手続きが必要です。
* パートタイマーやアルバイトの方も加入対象です。
* 1人でも労働者を雇っている場合には、加入の義務があります。
* 加入手続きが遅れると、追徴金などを課される場合があります。

投稿者 wp support : 2006年04月28日 18:37

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