« Site Map | メイン | 労働保険の年度更新を済まされましたか? »

2006年04月23日

中小企業子育て支援助成金の創設について

東京労働局HPより抜粋


子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主に対する新たな助成金制度が創設されました。 資料をご希望の方は申込書によりお申し込みください。広報資料等が整い次第、郵送します(無料)。

中小企業子育て支援助成金の概要

1 実施期間 平成18年度から22年度までの5年間

2  支給要件  
  中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定・届出し、以下の 、 のいずれかの措置を講じるもの。
(1)育児休業の付与
子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
(2)短時間勤務制度の適用(3歳未満)
3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
・・・よって、支給申請時期は、 (短時間勤務)については平成18年10月1日以降、 (育児休業)については平成19年4月1日以降となります。

3 助 成 額  
  2の (育児休業)、 (短時間勤務)のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
  1人目 育児休業 100万円(定額)
短時間勤務  利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
2人目 育児休業 60万円(定額)
       短時間勤務   利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円

投稿者 wp support : 2006年04月23日 17:22

Back to Top