2006年05月18日

■ 労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、保険給付は別個に行われますが、保険料の徴収は一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、労働者を1人でも雇用している事業主は、必ず加入しなければならない強制保険です。
労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷や、病気あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な給付を行うものです。
一方、雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

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■ 労働保険の加入手続き

《労災保険》
1提出期限
事業を開始した日から10日以内

2提出先
管轄の労働基準監督署

3提出書類
① 労働保険関係成立届
② 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

4必要書類
① 登記簿謄本
② 賃貸借契約書《登記簿謄本で所在地の確認がとれない場合》


《雇用保険》
1提出期限
事業を開始した日から10日以内

2提出先
管轄の公共職業安定所(ハローワーク)

3提出書類
① 雇用保険適用事業所設置届
② 雇用保険被保険者資格取得届
③ 雇用保険被保険者証(採用前に他の事業所で雇用保険に加入していた者のみ)

4必要書類(法人の場合)
① 登記簿謄本写し
② 賃貸借契約書等写し(事業所の所在が確認できるもの)
③ 事業開始等申告書、給与支払事務所の開設届出書(控)写し
④ 労働保険保険関係成立届の事業主控写し

5確認書類
① 労働者名簿
② 出勤簿、又はタイムカード
③ 賃金台帳
④ 雇用契約書(パートタイマーや契約社員の場合)

*提出書類等については、届出の際に、管轄の労働基準監督署、ハローワークでご確認ください。

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■ 労働保険の対象労働者の範囲

《労災保険》
常用、日雇、パート、アルバイト、契約社員等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

《雇用保険》
事業主に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用される者などを除き、原則として被保険者となります。

◎被保険者の種類
・ 一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
・ 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者など)
・ 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者など)
・ 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者

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■ 労働保険料の負担割合

労働保険料は、労働者の支払う賃金総額に次の保険料率を乗じて得た額です。

《労災保険》
会社負担   0.45%~  事業の種類によって異なります。
労働者負担  なし

《雇用保険》  農林水産、清酒製造、建設の事業を除く一般事業の場合
会社負担   1.15%
労働者負担  0.8%

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■ 労災保険未加入事業所は、早期に加入手続きを!

2005年11月1日より、労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されています。
事業主が労災保険加入手続きを怠っていた期間中に、労災事故が発生した場合に、遡って費用徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が事業主から費用徴収されます。

◎労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導などを受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に、業務災害や通勤災害が発生した場合

当該災害に対して支給された保険給付額の100%を徴収

◎労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導などを受けていないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

当該災害に対して支給された保険給付額の40%を徴収

労災保険料は高いものではありませんので、加入手続きはきちんとしておきましょう!

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■ 労働保険のお問い合わせ

労働保険の加入手続きなどについてのお問い合わせ、ご相談は、こちらまでどうぞ!

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