2006年06月21日

■ パートタイマーの社会保険適用要件

パートタイマーが厚生年金保険や健康保険の被保険者となるかどうかは、雇用の実態に即して判断されます。
パートタイマーは、以下の2つの要件に該当するときは、社会保険の被保険者として取り扱われます。

① 1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上であること。
② 1ヵ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること。

投稿者 wp support : 12:06 Back to Top

■ 社会保険加入のメリット

パートタイマーが社会保険に加入していると、労災以外の病気やケガ、あるいは出産で会社を休んだときに、所得保障として傷病手当金や出産手当金が健康保険からが支給されます。また、退職後には基礎年金にプラスアルファーとして厚生年金も支給されます。
パートタイマーは安心して働くことができ、モラールもアップしますので、中長期的に見ると会社にも社会保険料負担以上のメリットがあります。

投稿者 wp support : 12:05 Back to Top

■ 専業主婦のパートタイマーで所定労働時間等が一般社員の4分の3未満の場合

パートタイマーの配偶者が雇用されている場合、パートタイマーの所定労働時間などが一般社員の4分の3未満であれば、厚生年金保険の被保険者ではなく国民年金の被保険者となります。この場合、パートタイマーの年収によって、国民年金の種別が異なってきます。

◎ 原則として、年収130万円以上の場合
医療保険  国民健康保険の被保険者
年金     国民年金第1号被保険者

◎ 原則として、年収130万未満の場合
医療保険  健康保険等被用者保険の被扶養者
年金     国民年金第3号被保険者

投稿者 wp support : 12:04 Back to Top

■ 保険料

保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて得たものが毎月の保険料額、標準賞与額に保険料率を乗じて得たものが賞与の保険料額となります。

◎ 毎月の保険料(政府管掌健康保険組合の場合)
健康保険料     標準報酬月額の82/1000(事業主と被保険者折半)
厚生年金保険料  標準報酬月額の142.88/1000(事業主と被保険者折半)

◎ 賞与の保険料(政府管掌健康保険組合の場合)
健康保険料     標準賞与額の82/1000(事業主と被保険者折半)
厚生年金保険料  標準賞与額の142.88/1000(事業主と被保険者折半)

*厚生年金保険料率は、2005年9月現在。2004年10月以降毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年度以降18.3%となる予定です。

投稿者 wp support : 12:02 Back to Top

■ お問い合わせ

パートタイマーの社会保険についてのお問い合わせ、加入手続きのご依頼は、こちらまでどうぞ

投稿者 wp support : 11:54 Back to Top