2006年07月06日

■ 社会保険とは

健康保険と厚生年金保険とをあわせて社会保険と呼びます。
健康保険は会社などで働く人が病気やケガをしたとき、またそのために会社を休み給料が出ないとき、出産のとき、亡くなられたときなどに医療給付や手当金を支給して、生活を安定させることを目的にした制度です。
厚生年金保険は、会社などで働く人が老齢で働けなくなったとき、病気やケガで障害が残ったとき、あるいは亡くなられたときに、全国民共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして年金や一時金を支給し、本人とその家族または遺族の生活の安定を図ることを目的にした制度です。

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■ 社会保険の適用事業所

従業員を5人以上使用する製造業や物品販売業などの適用業種の個人事業所や、5人未満であっても法人の事業所はすべて健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。したがってこれらの適用事業所は、事業主や従業員の意思にかかわらず、すべて社会保険への加入手続きをとらなければなりません。
経営者1人で株式会社や有限会社などの法人を設立した場合、労働保険は労働者がいませんから成立しませんが、社会保険では経営者も「法人に使用される者」にあたりますので、社会保険の加入手続きをしなければなりません。

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■ 社会保険の被保険者

適用事業所に使用される人は、国籍、性別、年齢、賃金の額に関係なく、原則として健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。

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■ 被保険者から除外される人

適用事業所に働いていても次の人は一般の被保険者にならず、国民年金の第1号被保険者、健康保険法第3条第2項の規定による被保険者となります。

① 臨時に2ヵ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
② 臨時に日々雇用される人で1ヵ月を超えない人
③ 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
④ 臨時的事業の事業所に6ヵ月を超えない期間使用される予定の人

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■ 社会保険の加入手続き

会社を新規に設立したときは、原則として5日以内に、管轄の社会保険事務所に必要書類を提出し、社会保険の加入手続きをします。

◎ 提出書類
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)
② 新規適用事業所現況書
③ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
④ 健康保険被扶養者(異動)届
⑤ 健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書

◎ 添付書類
① 商業登記簿謄本(個人事業の場合は住民票の写し)
② 源泉所得税の領収書(または給与支払事業所等の開設届出書)
③ 賃貸借契約書の写し
④ 賃金台帳
⑤ 労働者名簿
⑥ 出勤簿またはタイムカード
⑦ 加入者全員の年金手帳など

* 添付書類については管轄の社会保険事務所に事前に確認してください。

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■ 社会保険加入のお問い合わせ

新規設立の会社や、これまで社会保険に未加入であった会社の社会保険についてのご相談、加入手続きのお問い合わせは、こちらへどうぞ。

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