2006年07月24日

■ パートタイマーの採用時には労働契約書の作成を!

労働者を雇入れるときには、労働基準法15条によって、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならないとされています。また、パートタイム労働法6条では、その他の労働条件を含めて労働条件通知書(雇入れ通知書)を交付するように努めるものとしています。

パートタイマーは正社員と異なる労働条件や勤務形態のことが多く、雇入れ後にトラブルになることが少なくありません。確かに法律上は労働条件通知書を交付することで足りますが、労働条件通知書は会社が一方的に作成できますので、パートタイマーの労働条件の明確化とトラブルの未然防止のためには、会社と労働者双方が合意の上で署名または記名押印する労働契約書の形式の方がよいでしょう。

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■ 労働条件の明示事項(書面義務)

使用者は労働者を雇入れるときには、次の労働条件について書面を作成し交付しなければなりません。

① 労働契約の期間
② 就業の場所及び従事すべき業務
③ 始業・終業時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務等の時間配置
④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払の時期
⑤ 退職(解雇の事由を含む)

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■ 有期労働契約を締結・更新するときの注意点

パートタイマーとして雇用され、かつ期間を定めた有期の労働契約の場合、期間の満了を理由とする雇止め(更新拒絶)のトラブルが問題となっています。そこでこのようなトラブルを未然に防ぐため、厚生労働省では、使用者が講ずべき措置について、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示」の中で、次のように定めています。

1 契約締結時の明示事項
① 使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して当該契約の期間満了後における更新の有無を明示しなければなりません。
② 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示しなければなりません。
③ 使用者は、有期労働契約の締結後に①の更新の有無や②の判断基準を更新する場合には、労働者に対して速やかにその内容を明示しなければなりません。

2 雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続し継続勤務している者に限る)を更新しないこととしようとする場合は、少なくとも契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

3 雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告をする場合に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止め後に労働者が請求した場合も同様です。

*以上の告示内容から、パートタイマーの労働契約書の中に契約更新の有無、更新する場合の判断基準を盛り込む必要があります。

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■ お問い合わせ

パートタイマーの労働条件を明確化し、雇入れ後のトラブルを未然に防ぐため、パートタイマーの労働契約書をぜひ作成しましょう。パートタイマーの雇用管理は労働契約書の作成からです。

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nakayama@wpsyn.com

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