2009年09月30日

出産育児一時金の見直しについて

2009年10月より、出産育児一時金が4万円引き上げられ、また原則として出産育児一時金は直接、医療機関等へ支払われる仕組みに変更になります。

詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 09:49 Back to Top

2007年09月27日

年金記録問題について(社会保険庁)

社会保険庁は、公的年金制度への不信を招いている年金記録問題への対応策について、進捗状況を明らかにしています。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 08:24 Back to Top

2007年06月18日

2007年4月からの標準報酬月額等級の上限・下限にある方の月額変更の取扱いについて

健康保険法の改正に伴い、2007年4月からの標準報酬月額等級の上限・下限にある方の月額変更の取扱いが、変更になっています。

詳しくは、東京社会保険事務局HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 09:20 Back to Top

2007年06月10日

政管健保における標準賞与額の取扱いについて

2007年4月より健康保険の標準賞与額の上限が改正されており、社会保険庁では、その取扱いについての注意点を説明しています。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 07:10 Back to Top

2007年04月13日

年金制度の改正について

2007年4月1日より、年金制度が一部改正になりました。

改正の概要は、社会保険庁HPをご覧下さい。

投稿者 wp support : 09:05 Back to Top

2007年03月02日

政管健保の介護保険料率について

2007年3月分以降の政府管掌健康保険組合の介護保険料率については、これまでと同じ1.23%です。
健康保険組合に加入されている方の保険料率については、健保組合によって異なりますので、それぞれの健保組合にご確認ください。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 09:01 Back to Top

2006年11月17日

全喪事業所の公表について

社会保険庁では、2006年4月以降に政府管掌健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった場合の届出(全喪届)を提出した事業所を、各社会保険事務局のHPに本年11月より掲載することを発表しました。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 12:08 Back to Top

2006年10月31日

年金受給権者の扶養親族等申告書Q&A

社会保険庁では、年金受給権者の扶養親族等申告書に関するQ&AをHPに掲載しています。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 17:14 Back to Top

2006年10月30日

日本・ベルギー社会保障協定の発効について

日本とベルギーとの社会保障協定が2007年1月1日に発効することが決定しました。社会保障の2国間協定は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカに次いで5番目となります。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 06:44 Back to Top

2006年10月09日

離婚時の厚生年金の分割制度について

社会保険庁では、2007年4月から実施される離婚時の厚生年金の分割制度について、基本的な仕組み、効果及び情報提供等について解説を行っています。

詳しくは社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 11:21 Back to Top

2006年10月05日

健康保険制度の改正

健康保険制度が改正され、2006年10月より順次施行されます。

改正の主なポイントは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 06:45 Back to Top

2006年10月01日

資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になりました

2006年10月1日より、事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付は不要になりました。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 09:43 Back to Top

2006年09月28日

出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について

政府管掌健康保険と船員保険については、被保険者等が医療機関等の窓口で出産費用を支払う負担を軽減するために、2006年10月2日より、医療機関等による出産育児一時金等の受取代理を実施することになりました。

詳しくは社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 06:52 Back to Top

2006年09月18日

健康保険の届出や給付の申請の際の主な添付書類について

社会保険庁では、健康保険・厚生年金保険の適用や、健康保険の給付にかかわる添付書類について見直しを図りました。

詳しくは、社会保険庁HPをご覧ください。

投稿者 wp support : 08:19 Back to Top

2006年08月11日

厚生年金保険の保険料率の改定について

厚生年金保険の保険料率が2006年9月分(10月納付分)より、現行の14.288%から14.642%に改定されます。

詳しくは、こちら(社会保険庁HP)をご覧ください。

厚生年金保険、健康保険への加入手続き等のご相談、ご依頼はこちらまでどうぞ。

投稿者 wp support : 08:38 Back to Top

2006年06月25日

算定基礎届の準備・手続きは済まされましたか

算定基礎届は、毎年1回、その年の7月1日現在の被保険者を対象に、実際に受けている報酬と、標準報酬月額とがかけ離れないように、各被保険者の標準報酬月額を決めなおす手続きです。
標準報酬月額は、保険料、保険給付、年金額の計算の基礎となる重要なものです。

◎ 算定基礎届の対象となる人
① 2006年5月31日までに被保険者の資格を取得した人で、同年7月1日現在、被保険者である人
② 休職者や海外勤務者であっても、7月1日現在被保険者資格のある人

◎ 算定基礎届の対象とならない人
① 2006年6月1日以降に被保険者資格の取得をした人
② 2006年4月に固定的賃金の変動等により7月に標準報酬月額が随時改定される人、または7月に育児休業等終了時改定が行われる人
③ 2006年5月または6月に固定的賃金等の変動により8月または9月に標準報酬月額が随時改定される人、または8月、9月に育児休業等終了時改定が行われる人
④ 2006年6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人

◎ 算定基礎届の記入には、次の点にご注意ください。
* 今年度の算定基礎届より、支払基礎日数が20日以上から17日以上に変更になりました。
* 4月、5月、6月の3ヵ月間に実際に支払われた報酬が対象になります。
* 年3回以下支給される賞与や臨時的なものがあれば除きます。

算定基礎届のご相談、手続きのご依頼は、こちらまでどうぞ。

投稿者 wp support : 11:34 Back to Top

2006年06月05日

パートタイマーの定時決定(算定基礎届)の留意事項について

本年度の算定基礎届から、支払基礎日数の変更があります。それに伴い、パートタイマーの定時決定(算定基礎届)における標準報酬月額の決定方法も、2006年7月より変更になります。

パートタイマーの定時決定(算定基礎届)の留意事項について、東京社会保険事務局HPに公表されましたので、ご確認ください。

投稿者 wp support : 08:47 Back to Top

2006年04月03日

年金個人情報提供サービスの開始について

社会保険庁HPより抜粋

インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる“年金個人情報提供サービス”のサービスを開始します。

 ご利用の際に必要となるユーザID・パスワードの発行申込みを3月31日午前9:00から受付開始します。
※  サービス開始直後に申込みが集中した場合、ユーザID・パスワードの発行に期間を要することがあります。受付後、順次発行いたしますので、あらかじめご理解いただきますようお願いします。なお、通常時の申込みから発行までの期間は2週間程度必要になります。

 
■  申込み内容と社会保険庁が基礎年金番号で管理する記録による本人確認後、ユーザID・パスワードをご自宅に郵送します。
■  社会保険庁ホームページからユーザID・パスワードと申込時にご自身で設定いただいた「お客様設定パスワード」を入力することでご利用いただけます。
■  本サ―ビスで閲覧できる年金加入記録は次の通りです。
· これまでの公的年金制度の加入の履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)
· 国民年金保険料の納付状況
· 厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額
· 船員保険の標準報酬月額、標準賞与額など
■  年金加入記録は、“年金加入記録(一覧)”画面に表示されている更新年月日時点での記録となります。
■  共済組合等に現在ご加入中の方は、本サービスの対象外とさせていただいております。 共済組合等に現在ご加入中の方が、本サービスを申込んだ場合、ユーザID・パスワードが発行されず、ご利用いただけない場合があります。(詳しくはこちら)。
■  過去に共済組合に加入していた方の共済加入期間については、本サービスで閲覧できない場合や正確に表示できない場合があります。(詳しくはこちら)。
■  旧農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合前の加入記録(平成14年4月1日より前の記録)については、社会保険庁に記録が移管されていない場合があります。 本サービスで提供できる加入記録は社会保険庁で管理している記録のみとなりますので、ご了承願います(詳しくはこちら)。
■  本サービスでは、お客様に安心してご利用いただくため、インターネットを通じたサービスに伴うリスクに対し、様々な対策をとっております(詳しくはこちら)。
■  本サービスのご利用は年金をお受けになるまでとさせていただきます。
■  社会保険庁では、年金加入者の皆様へのサービス向上のため、今後も積極的に年金個人情報等の提供サービスを推進していきます。 本サービスと内容が重複するサービスを、今後検討することとなる際には、効率化の観点から、本サービスでの情報提供を優先することもあり得ることをご承知おきください。

更に詳しくは、社会保険庁HPをご覧下さい。
 

投稿者 wp support : 13:11 Back to Top

2006年04月02日

2006年度年金改正のポイント

社会保険庁HPより

年金制度が変わります(平成18年度)

国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。 平成18年度からの主な変更点は、次のとおりです。

【国民年金】
1 保険料額が改正されます
2 保険料免除(一部納付)の段階が増えます
3 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます

【厚生年金保険】
4 保険料の算定基礎日数が変わります

【年金給付関係】
5 平成18年度の年金額は0.3%減額となります
6 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
7 障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます

お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。

【国民年金】
1 保険料額が改正されます
 平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、月280円引き上げされ、月額13,860円となります。 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取る仕組みを導入することにより、極力保険料の上昇を抑え、将来の保険料額を明確としたものです。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算となります。 ご理解とご協力をお願いいたします。

2 保険料免除(一部納付)の段階が増えます
 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 平成18年7月から、より納付しやすい環境とするため、従来からの全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要です(所得審査があります)。

3 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができるようになりました
 平成17年7月から、全額免除または若年者納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略できることといたしました。既にこの申し出をいただいている方は、平成18年度の申請手続きは必要ありません。 【参考:若年者納付猶予制度】

【厚生年金保険】
4 保険料の算定基礎日数が変わります
 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となります。 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。

【年金給付関係】
5 平成18年度の年金額は0.3%引き下げとなります
 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となります。 満額の老齢基礎年金の場合、月額で200円の引き下げとなります。 平成18年4月分から新しい年金額となりますので、6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。

6 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
 障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。 なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。 

7 障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます
 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。 このほか、特例として平成18年4月1日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。 今般、この特例が延長され、平成28年4月1日以前までの期間となります。


投稿者 wp support : 16:59 Back to Top