2010年04月12日

育児休業給付制度の変更について

雇用保険の育児休業給付制度が2010年4月1日、6月30日の2段階で変更になります。

詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。

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2010年04月09日

雇用保険料率の改定について

2010年4月1日から雇用保険料率が改定されました。

詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。

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2009年08月17日

職場での労働保険・社会保険チェックリスト(連合)

連合では、全労働者の労働保険・社会保険の加入点検運動の一環として、職場での社会保険・労働保険の加入状況と事業主の保険料納付状況のチェックリスト公表しています。

詳しくは、連合HPをご覧ください。

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2009年04月06日

2009年度雇用保険制度の改正について

雇用情勢が悪化する中、非正規社員への安全網の拡充を主眼とする雇用保険制度が改正されました。

詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。

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2009年03月23日

労災保険料率の改定について

2009年4月1日より労災保険料率が改定されます。

詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。

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2007年09月05日

雇用保険法の改正について

雇用保険法の改正に伴い、2007年10月1日以降、雇用保険の受給資格要件、育児休業給付の給付率、教育訓練給付の要件・内容が変更になります。

詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。

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2006年07月31日

東京都内の労働災害発生状況

東京労働局では、2006年上半期の東京都内の労働災害発生状況について取りまとめました。
死亡者、死傷者とも前年同期よりも増加しており、特に「墜落・転落」による死亡者が増え、死亡災害の過半数を超えています。

東京労働局では、墜落・転落・転倒等の労働災害が多発している建設業、卸売・小売業、飲食業等を中心に、災害防止対策を進めていくとしています。

詳しくは、こちら(東京労働局HP)をご覧ください。

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2006年07月08日

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等が、本年8月1日より約0.4%の引上げとなります。

詳しくはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。

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2006年04月28日

労働保険の年度更新を済まされましたか?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者(雇用保険については被保険者に該当しない者は除く)に支払われた賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
この年度更新の手続きは、今年度については4月1日から5月22日までの間に行わなければなりません。

貴社ではもう手続きを済まされましたか?
まだ手続きが済んでいない会社様に対しては、当事務所が、煩雑な手続きを代行いたします。

労働保険手続き代行のお問い合わせは、こちらまで


◎ 次の点にご注意ください!

* 事業を廃止した場合、労働者がいなくなった場合でも、労働保険の廃止のための申告手続きが必要です。
* パートタイマーやアルバイトの方も加入対象です。
* 1人でも労働者を雇っている場合には、加入の義務があります。
* 加入手続きが遅れると、追徴金などを課される場合があります。

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2006年04月05日

労働安全衛生法が改正されました

連合HPより抜粋

労働安全衛生法が改正され2006年4月1日から施行されました!

 1972年に制定された労働安全衛生法は、多発する労働災害に歯止めをかけることを目指し、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、労働者の安全と健康の確保を図ることとしています。

 しかし、現状では、労働災害は長期的に減少してきたものの、労災保険の新規受給者数は今なお年間52万人を超え、そのうち重篤な休業4日以上の死傷者数は約12万6千人に達し、一度に3名以上が被災する重大災害は1985年以降増加傾向で推移しています。さらに、「過労死」等の労災認定件数は高い水準で推移しており、化学物質等による健康障害も後を絶ちません。

 また、昨今の社会経済情勢の変革の中で、業務請負等のアウトソーシングの増大、合併・分社化による組織形態の変化、企業内の組織の再編が進行し、就業形態の多様化や雇用の流動化等が進行しました。そのため、所属や就業形態の異なる労働者の混在することとなり、安全配慮義務を負うべき事業者の範囲が曖昧になっています。さらに、世代の交代に伴い安全衛生に関わるノウハウが伝承されないことや、安全衛生管理組織の縮小、業務の質的、量的変化による労働者の負担の増大等が進行しています。

 そうした中、2003年の夏以降、製鉄所における溶鋼の流出災害、ガスタンクの爆発災害、油槽所におけるガソリンタンクの火災災害及びタイヤ製造工場における火災事故等の重大災害が頻発しました。政府による調査によると、災害発生率が高い事業場では、経営トップの率先した安全管理活動の実施が不十分であることや、下請等の協力会社との安全管理の連携や情報交換が不十分であること、労使が協力して安全問題を調査審議する場である安全委員会の活動が低調であること等の問題点が指摘されました。

政府の対応
 政府は、このような問題に対応し、重大災害の確実な減少を図るためには、事業場のトップによる安全衛生方針の表明のみならず、安全委員会の活性化、所属元の異なる労働者が混在している事業場における関係者相互の確実な連絡調整の確保等が不可欠であり、さらに所要の法令・基準・制度の整備、ガイドライン・マニュアル等の策定による災害防止対策の推進を確実に図ることが不可欠との結論に至りました。

 企業及び労働者をとり巻く社会構造の変化に対応し、労働災害の一層の減少を図るためには、労働安全衛生関係法令に基づく最低基準の履行確保に加え、事業者による自主的な安全衛生活動の一層の充実を図り、職場のリスクの確実な低減に取り組むことと、多様化した就業形態を踏まえた安全衛生管理体制の確立が必要との認識から、事業者による自主的な安全衛生への取組を促進するための環境整備、元請等を通じた安全衛生管理体制の実現等を含む安全衛生対策上検討すべき事項について2004年3月29日より検討を行い、今後の安全衛生対策の在り方についての報告書ををとりまとめました。

 この検討会の報告をもとに、2004年9月より労働政策審議会にて審議が行われ、その後建議、諮問、答申と経て2005年の第163回特別国会にて「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を提出、可決・成立し、2006年4月1日より一部を除き施行することとなりました。

連合の取り組み
 今までの安全衛生法の最低限必要な措置を法令で定めることに加えて、後追い的な予防的な対策から先取り的な予防対策に転換し、事業者の自主的なリスクアセスメントの実施、労働安全衛生マネジメントシステムの普及により、より多くの力を中小事業場の安全衛生行政の活動の強化に向ける考え方を支持します。

 また、グローバルスタンダード化している機械の包括的な安全基準の法制化、化学物質に関する絵表示と管理、さらに事業所者の自主的な労働災防止措置の明確化を支持します。

 企業において社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、労働者、投資家、地域社会等のステークホルダーに対して責任ある行動をとり説明責任を果たすこと、とくに、労働者の働き方等に十分な考慮を行い、かけがいのない個性や能力を活かせるようにしていくこと等の取り組みを強化する考え方を支持するとともに、国は強力な支援を行うべきです。

 さらに、メンタルヘルス対策の一層の強化や労働時間管理の徹底、リスクアセスメントや労働安全マネジメントシステムの業種・企業規模によらず全事業所への導入など、さらなる安全衛生体制の構築と、労働災害の一層の低減に向けて取り組みをすすめます。

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2006年03月21日

労働安全衛生法等の改正について

東京労働局ホームページより抜粋

労働安全衛生法等の一部を改正する法律の概要

企業間競争の激化、働き方の多様化が進む中で、
・ 自主的な安全衛生活動の不足に伴う重大災害の発生
・ 業務の集中する層の長時間労働に伴う健康障害の増加や、子育て世代の生活時間の確保の困難化
・ 移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者、複数就業者の増加
など労働者の生命や生活に関わる問題が深刻化していることを踏まえ、関係法律の見直しによる関係者の自主的な取り組みの促進を図ることとなりました。

1. 労働安全衛生法の一部改正
(1)危険・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
① 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組を促進するため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係る事前の届出義務を免除すること

② 危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること

③ 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること

④ 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元受事業者が作業間の連絡調整を行うこととすること

(2)過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと


2. 労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること

3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること


4. 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
(1)「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるとともに、法律の題名等を改めること
(2)~(4)略

〇 施行期日 2006年4月1日(ただし、1.(1)②は2006年12月1日)

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