2010年08月23日
2009年度雇用均等基本調査の結果概要について
厚生労働省では、2009年度の雇用均等基本調査の結果概要については発表しています。
それによると、男性の育児休業取得率は、1.72%と過去最高ですが、依然低水準のままです。
また、育児休業制度の規定率は、30人以上の事業所では89.4%ですが、5人以上の事業者では68.0%で事業所間格差が歴然としています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2010年05月08日
「中小企業子育て助成金」の支給要件の変更について
「中小企業子育て助成金」の支給要件のうち、育児休業終了後の継続雇用期間が変更になりました。
詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。
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2009年12月11日
改正育児・介護休業法の施行スケジュールについて
改正育児・介護休業法の施行スケジュールが公表されています。
詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。
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2009年07月06日
育児・介護休業法の改正について
子育てと仕事の両立支援の環境整備を目的とした改正育児・介護休業法が2009年6月24日に成立しました。
主な改正点として、3歳未満の子がいる従業員に対する短時間勤務制度の整備や残業の免除の希望に応じることを企業に義務付け、更に男性の育児休業取得促進策も盛り込もれています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2009年06月25日
「出産・育児期の就業継続と育児休業」について
労働政策研究・研修機構では、大企業と中小企業の育児休業制度の普及状況と出産・育児期の就業継続の課題をまとめています。
詳しくは、労働政策研究・研修機構HPをご覧ください。
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2009年06月08日
2008年度男女雇用機会均等法施行状況について
東京労働局では、2008年度の男女雇用機会均等法の施行状況をまとめています。
それによると、昨秋以降の雇用環境の急激な悪化の中で、妊娠・出産による不利益取扱いやセクシュアルハラスメントの相談が増加しています。
詳しくは、東京労働局HPをご覧ください。
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2009年05月05日
中小企業子育て支援助成金の拡充について
常時雇用する労働者100人以下の事業主を対象にした中小企業子育て支援助成金が拡充されています。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
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2009年01月20日
次世代育成支援対策推進法の改正について
次世代育成支援対策推進法が改正され、仕事と子育てとの両立支援に関する事業主の行動計画の公表及び従業員への周知が、従業員301人以上の企業では2009年4月より義務化され、また行動計画の届出義務企業が2011年4月から従業員101人以上の企業に拡大されます。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2008年11月04日
ワーク・ライフ・バランスについての意識調査について
内閣府では、ワーク・ライフ・バランスについての意識調査を行っています。
その中で、仕事を優先とする人は約半数ですが、仕事優先を理想とする人は、2%にすぎないことが明らかになっています。
詳しくは、内閣府HPをご覧ください。
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2008年08月15日
2007年度雇用均等基本調査結果の概要
厚生労働省が発表した2007年度雇用均等基本調査によると、育児休業取得率は男女ともに増加し、女性で約90%に達していますが、男性は1.5%と依然低水準のままです。
仕事と育児の両立を目的とした育児のための勤務時間短縮等の措置を導入している事業所は、約50%となっています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2008年07月04日
中小企業雇用安定化奨励金について
契約社員やパートタイマーなどの有期契約労働者を正社員に転換する制度を導入し、実際に正社員に転換した事業主に対して支給する奨励金が、2008年4月からスタートしています。
奨励金の概要については、東京労働局HPをご覧ください。
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2008年05月02日
2008年度東京都中小企業両立支援推進助成金の募集について
東京都では、仕事と子育ての両立に取り組む中小企業(都内に本社を置く従業員300人以下の企業)に対して、2008年4月から本格的に助成金制度をスタートさせ、4種類の助成金を募集しています。
ファミリーフレンドリーな働きやすい職場環境づくりに取り組む企業は、ぜひ、助成金の活用をご検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは、東京都HPをご覧ください。
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2008年04月11日
パートタイム労働法の概要
2008年4月1日からパートタイム労働法が改正されました。
その概要について、東京労働局HPで解説しています。
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2008年03月31日
2007年版 働く女性の実情
厚生労働省は、2007年の働く女性の実態とその特徴及び、男女雇用機会均等法が制定された1985年以降の働く女性の長期的な変化をまとめています。
女性の短時間雇用者数は、931万人で85年に比べ約3倍に増加しています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2008年02月03日
中小企業向け一般事業主行動計画策定のポイント
厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員300人以下の中小企業に対し、仕事と子育てをする家庭生活の両立を推進するために、雇用環境の整備に関する行動計画策定のポイントを明らかにしています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2008年01月22日
改正パートタイム労働法のポイント
厚生労働省は、2008年4月1日施行の改正パートタイム労働法のポイントについて、リーフレットで解説しています。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
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2007年11月14日
ポジティブ・アクション応援サイトのオープンについて
21世紀職業財団では、企業における女性の活躍推進の取組を支援するため、「ポジティブ・アクション応援サイト」を開設しています。
先進的企業における女性の活躍推進の取組事例を見ることができます。
詳しくは、21世紀職業財団HPをご覧ください。
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2007年06月07日
2006年度男女雇用機会均等法に関する相談・指導等の状況について
東京労働局では、2006年度の均等法に関する相談・指導等の状況について、概要をまとめています。セクシャルハラスメント防止対策の行政指導例もあり参考になります。
詳しくは東京労働局HPをご覧ください。
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2007年05月01日
派遣先に適用される男女雇用機会均等法の範囲拡大について
2007年4月から実施されている改正男女雇用機会均等法により、派遣労働者に対する派遣先事業主の義務範囲が拡大されました。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
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2006年12月14日
職場におけるセクシュアルハラスメント対策
厚生労働省は、2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法に基づく、職場におけるセクシュアルハラスメント対策のリーフレットを公開しています。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
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2006年07月28日
改正男女雇用機会均等法の施行について
2006年6月21日に公布されました改正男女雇用機会均等法が、2007年4月1日から施行されます。
厚生労働省HPでは、今回の改正法のポイントについて解説していますので、ご参照ください。
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2006年07月03日
正社員とパートタイマー等の均衡処遇に関する意識調査
労働政策研究・研修機構では、同じ職場に働く正社員とパートタイマー等の均衡処遇に関する意識調査を行いました。
正社員とパートタイマー等が同じ仕事をする場合、パータイマート等についても意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇し、正社員との処遇のバランスに配慮すべきとする「均衡処遇」の考え方に、約8割の正社員が賛成しています。
また、賃金格差の理由については、正社員では「契約形態の違い」、パートタイマー等では「会社が人件費を抑制したいから」等を主な理由に挙げており、必ずしも仕事や能力の違いではない事情によっているという見方が共通しています。
調査結果についてはこちら(労働政策研究・研修機構HP)をご覧ください。
パートタイマー等の処遇、労務管理についてのご相談、お問い合わせはこちらまでどうぞ。
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2006年06月19日
改正男女雇用機会均等法が成立しました
2006年6月15日の衆議院本会議において、改正男女雇用機会均等法が成立しました。
2007年4月1日から施行する改正男女雇用機会均等法の概要は、次のとおりです。
① 性差別禁止範囲の拡大
② 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
③ セクシュアル・ハラスメント対策
④ 男女雇用機会均等の実効性の確保
⑤ 女性の坑内労働の規制緩和
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2006年06月12日
均等法Q&A
厚生労働省では、男女雇用機会均等法に関する、働く女性側、事業主からのよくある質問をHPに掲載しています。
女性が働きやすい職場づくりにご活用ください。
ご参照はこちらをどうぞ、厚生労働省HP
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2006年05月01日
改正育児・介護休業法への企業の対応調査
東京都産業労働局では、都内の従業員30人以上の2,500事業所と従業員5,000人を対象に行った「改正育児・介護休業法への対応等企業における女性雇用管理に関する調査」を公表しました。
育児休業を取得できる期間が、法改正に対応している事業所は5割弱、新たに創設された子の看護休暇制度については7割を超える事業所が規定ありとしていますが、従業員では約4割が規定があるかわからないとしています。子の看護休暇制度についての周知は、まだまだ不十分のようです。
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2006年04月23日
中小企業子育て支援助成金の創設について
東京労働局HPより抜粋
子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主に対する新たな助成金制度が創設されました。 資料をご希望の方は申込書によりお申し込みください。広報資料等が整い次第、郵送します(無料)。
中小企業子育て支援助成金の概要
1 実施期間 平成18年度から22年度までの5年間
2 支給要件
中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定・届出し、以下の 、 のいずれかの措置を講じるもの。
(1)育児休業の付与
子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
(2)短時間勤務制度の適用(3歳未満)
3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
・・・よって、支給申請時期は、 (短時間勤務)については平成18年10月1日以降、 (育児休業)については平成19年4月1日以降となります。
3 助 成 額
2の (育児休業)、 (短時間勤務)のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
1人目 育児休業 100万円(定額)
短時間勤務 利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
2人目 育児休業 60万円(定額)
短時間勤務 利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円
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2006年04月08日
児童手当制度が拡充されました
厚生労働省HPより
平成18年4月1日から
児童手当制度が拡充されます
◇拡充の内容◇ 支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられます。
◇認定請求の手続きが必要となります◇ 新たに、児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。 なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。
○ 平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の皆様 (平成8年4月2日生まれ~平成9年4月1日生まれ)
これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。 上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は、認定請求の手続きが必要になります。
○ 平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の皆様 (平成6年4月2日生まれ~平成8年4月1日生まれ)
これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。
○ これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様
所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。
【認定請求書に必要な添付書類】
・ 健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)
・ 所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)
などになります。
詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
児童手当制度の概要 〔平成18年4月1日~〕
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
児童手当制度のしくみ
1 支給対象
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2 支給手続き
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。(今回の制度改正に係る申請については、特例があります。)
3 支給月額
第1子 5,000円、第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
4 支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限限度額
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定しますが、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合の目安は次のとおりです。
自営業の方 596.3万円未満 → 18年4月から 780万円未満
サラリーマンの方 780 万円未満 → 〃 860万円未満
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。
(単位:万円) 扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0
注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
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